2003-04-16 第156回国会 参議院 憲法調査会 第5号
私は、これはドイツの結社法、一九六四年にありますゲゼッツ・ツア・レーゲルング・デス・エフェッントリッヒエン・フェラインスレヒツというのがありますけれども、その結社法では、例えば三条で、目的又は活動が刑法に違反し、又は憲法的秩序、諸国民の協調の思想に反する社団、フェライン、これを解散させ、禁止することができるということを言っています。この社団の中には政党、ポリティカルパーティーは含まれておりません。
私は、これはドイツの結社法、一九六四年にありますゲゼッツ・ツア・レーゲルング・デス・エフェッントリッヒエン・フェラインスレヒツというのがありますけれども、その結社法では、例えば三条で、目的又は活動が刑法に違反し、又は憲法的秩序、諸国民の協調の思想に反する社団、フェライン、これを解散させ、禁止することができるということを言っています。この社団の中には政党、ポリティカルパーティーは含まれておりません。
ドイツでは、先生もちょっとお話で触れられたかもわかりませんが、結社法というのもございまして、連邦または州内務大臣による解散命令で禁止された結社を対象に、解散をかなりの数しているというような現状がございますけれども、ドイツ国民がそういうふうなことに対してどのような感覚を持っているのか。ドイツにも滞在されていた先生ですから、ちょっとそこら辺のところをお教え願えませんでしょうか。
フランスにおきましても、これは結社法、一九〇一年法でございますが、その規定によっておりまして、これも同様に、非営利社団一般に法人格を付与する法律の中で取り扱われているというふうに承知しております。
第一点といたしまして、終戦前におきましては、治安維持法というような結社法が行なわれておりました。
ところで、この二項に該当する場合はどうなるかと申しますと、これは昔のワイマール時代の結社法という法律が残っております。その法律で、こういうものに該当するものは行政処分で禁止ができることになっております。もちろん、それに対しては行政訴訟を許しますから、最後は裁判をやります。が、政党の方はこれが適用がないのであります。
ところが、その他の団体として、労働組合の政治活動をする際におけるところの団体、あるいは協会というものもあげられましたが、この場合には、他の結社法に基いて——たとえば、労働組合の場合においては、労働組合法という法人格を持ったものである。協会もまた法人格を持ったものもあるでありましょうし、あるいは任意団体もあるかと思う。
治安維持法は結社法でありますから、検挙しておると思います。で治安維持法におきましては、御承知の通り国体変革を、又は私有財産制度の否認を目的とする団体を結成し、指導し、情を知つて加入した者、並びにこういう結社等におきまして、この結社の目的遂行のためにする行為を行う者というので、大勢のかたがたが処罰を受けておるのであります。
結社法をつくりまして、結成、指導、加入を所罰するというような行き方も、民主主義のもとにおいては絶対にいれられないという筋合いのものでもない、ある点につきましてはいれられると思うのでありますが、さらに行政措置をもつて危険な団体について所要の規制を加えるということは、先般来御説明申し上げました通り、外国の立法例におきましてもその実例があるのでございます。